☆ 旧司法試験のもとでは,大学入学と同時に,18歳から予備校で基礎講座を受講することによって法律の勉強を開始し,大学3年時から短答式試験の受験を開始して,大学卒業後1〜2年で短答式試験に合格し始めて,大学卒業後4〜5年で最終合格するのが一般的でした。ロースクール制度スタート後は,法律の「試験勉強」を開始する年齢が,7〜8年遅れになっています。ロースクールの授業では「試験勉強」はしないことが規則なので,大多数の受験生が試験勉強としての法律科目の学習を実際に開始する年齢は,旧司法試験であれば大多数が合格する頃の年齢になっています。





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Secondhand Tape最終更新日:07/09/2007 23:29:29
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当 店 の ご 案 内☆司法試験テープの店では,新・旧司法試験,司法書士試験,公認会計士試験,宅地建物取引主任者試験,その他各種資格試験の学習用カセット講座(中古)を販売しております。また,世界各国語の語学テープも販売しております。所在地 〒101-0061
東京都 千代田区 三崎町3−10−5
原島第3ビル 地下1F
TEL 03−3264−8889
FAX 03−3264−8944
携帯 090−7845−5101
営業時間:午後1:00〜夜10:00
年末年始を除いて,年中無休です。
ビルの真向かいに,有料駐車場があります。
三井のリパーク,20分/200円))
☆在庫は毎日,変動しております。一覧表に在庫の変動を掲載できないものがございます。詳しくは電話にてお問い合わせください。
☆メールや掲示板からのお問い合わせには応じておりません。ご了承下さい。
☆ご来店の際には,電話にてご一報下さるようお願いいたします。
☆番号非通知の電話には,応答しておりません。商品についてのお問い合わせ・ご注文は,番号表示でおかけくださるようお願いいたします。 ☆商品の発送は,電話による在庫確認のうえ,ご入金確認後,発送いたします。クロネコヤマト便の送料着払いで翌日または翌々日に着きます。代金のお支払い方法は,三井住友銀行神田支店へのお振り込みになります。
お振り込み先:三井住友銀行 神田支店
口座番号:6685392 ☆ 司法書士中小企業診断士弁理士・税理士・公認会計士不動産鑑定士宅建試験・公務員試験の講座
▽ 在庫一覧司法試験のカセット講座について☆ 年度の古い司法試験のカセット講座には,すぐれたものがたくさんあります。過去,多くの人がカセットテープの講義を勉強の指針に利用して合格しています。試験の準備のために各科目を総合的に理解するには,これらのカセットを集中的に聴き終えてしまうのが最もよい方法とされています。また,試験の前日まで毎日コンスタントに1時間〜2時間ずつ聴いて合格に役立てた人も多数います。当店のカセットテープ講義をそれぞれの工夫で,各科目を上手に組み合わせて利用すると,驚くほど安価で,いろいろな講義を聴くことができます。
☆ 旧司法試験の最後の短答式試験は,2010年(平成22年)5月です。あと1,000日余,勉強できます。がんばれは,あと3回も受験できます。平成19年度短答式試験の受験者数は約23,298人,そのうち合格人数は2,219人で9.52%の合格率でした。60点満点で47点以上が合格点でした。論文試験の合格率は,論文式試験受験者上位13%前後(おおよそ300名余)になると予測されています。☆ 来年度以降の旧司法試験の最終合格者は,平成20年は約200人、21年は約100人、22年は100人未満となります。平成20年の旧司法試験は,受験者数2万名前後のうち,短答式試験の合格者数は1,500名前後で,合格率は8%前後,そのうち論文式試験の合格者数は200名前後で,合格率は10%強で推移すると予測されています。☆ 今後3年間は,旧司法試験の最終合格率は1%を割ります。新司法試験の合格率が50%前後であることと比較すると,同じ法曹になるのにどのような根拠でこのような差別が正当化されるのかは不明ですが,しかし,旧司法試験の受験回数は,新司法試験の受験回数制限である「卒業後5年以内に3回」にはカウントされません。そして,司法試験は新・旧を問わず実際に本試験を経験したことが大きな意味を持ちます。司法試験は,一般的な勉強というものがほとんど役に立たないため,本試験を経験しなければ,実戦的な勉強を開始することがむずかしい試験だからです。☆ 旧司法試験のもとでは,大学入学と同時に,18歳から予備校で基礎講座を受講することによって法律の勉強を開始し,大学3年時から短答式試験の受験を開始して,大学卒業後1〜2年で短答式試験に合格し始めて,大学卒業後4〜5年で最終合格するのが一般的でした。ロースクール制度スタート後は,法律の「試験勉強」を開始する年齢が,7〜8年遅れになっています。ロースクールの授業では「試験勉強」はしないことが規則なので,大多数の受験生が試験勉強としての法律科目の学習を実際に開始する年齢は,旧司法試験であれば大多数が合格する頃の年齢になっています。☆ 司法試験は新・旧を問わず,短答式試験はもちろんのこと,論文本試験も,思考力を試すものであるとはいっても,実際には99%が記憶する学習が占めます。記憶をする学習はできるだけ若いうちに開始するのが合理的です。ロースクールでは,試験のための授業を行うのではなく,どのロースクールであっても全く差異のない内容の法律学と法律実務の一般的な教育を行い,一定の基準を満たした者の新司法試験の受験資格を認定することが目的とされており,前期修習終了までの内容を習得するというものです。したがって,本来はどこのロースクールで教育を受けたかは,新試験においては関係のないことのはずであり,一部の学校だけが行っている受験指導や答案練習などはロースクールの存在意義に反するはずですが,実際には教育の内容に大きな格差があります。また,司法研修所での修習は旧司法試験に合格したことが前提の教育ですが,ロースクールでの教育はこれを前提としたものではありません。また,ロースクールには統一した教材やテキストというものが存在していませんが,これは今後も永久に変わらない事情といわれています。そして,ロースクールでの教育の中心は,答えを憶えることをしない法律の学習というもので「法的思考力」を養成するというものですが,本試験では大量の知識が記憶ができていることを前提としたうえでの思考力が必要なので,思考力のようなものだけでは,当然ながら本試験に対応できないのが現実です。実際にも,新司法試験においても予備校の受験指導を受けた者がより多く,そして早く合格しています。

☆ したがって,新司法試験に合格するためには,ロースクール卒業後の予備校での学習が必須になっています。現在では,逆説的ですが,大学在学中のうち本試験受験のための学習を終えておき,ロースクール卒業と同時に合格できるようにしておくことが現実の対応策になっています。旧司法試験の受験は,はやく現実の勉強を開始するのに,絶好の機会です。ロースクール入学前の受験生,特に教養課程を終えた現大学3年生の学生にとっては,本試験を体験しておくという意味でも,ロースクール卒業後の予備校での講座受講を最小限にするという意味でも,まだまだ挑戦する価値のある試験です。

☆ 新司法試験においても,基本書を考えながら読むことや,特定の事案の掘り下げた研究や,本物の思考力のためのディベイトも大切ですが,結局のところ,短答式試験で得点をするには,必要とされる最低限の知識を短期間で一気呵成に学習することが必要です。旧司法試験において合格した受験生が,予備校の長時間の講座を聴講したり,予備校のカセット教材を利用して,徹底的に反復学習をしたのはこのためです。これまでの予備校のカセット講座は,一般のイメージとは違い,もともと,講義の中心的内容は,その科目の原理原則の理解の仕方からはじまり,条文の要件と判例の規範を詳しく解説し,学説の動向で理解を補足するものがほとんどであり,特殊な論証の憶え方などを解説するものはひとつもありません。司法試験では昔から,Don't reinvent the Wheel ! (車輪の発明から始めようとしてはいけない)といわれ,基本書を1ページ目から読んですべてを理解し,自力で一から考え直すような愚かな勉強をしてはいけないといわれていました。8科目以上もの科目をそのような方法で習得することは,もとから時間的に不可能ですし,そのような方法では本試験には対応できないからです。本試験に合格するためには,一定の限られた時間で必要な量の知識を習得する必要があるので,司法試験の教材は,試験に生かせる知識を体系的に理解し,短期間で習得するには,最も効果的な学習方法であるといえます。

これらの実態は,十分な理解と大量の練習は必要であるものの,記憶する学習以外のものではありません。反復練習や暗記がものをいう段階の学習では,生の具体的な事例や,最新の立法動向や,一流の学者の論文は必要ありません。あてはめの前提となる基本事項の定義や条文の要件を記述する部分は,理解は必要であるとしても,結局は記憶力を試す部分なのであって,思考力を試す部分ではないからです。これらの学習は,自習が大半を占めますが,記憶するにしてもコツをつかんだ上で勉強することが必要です。

☆ これまでの司法試験受験生は,まずは予備校の講座やカセット教材などを使用して繰り返し基本事項を学習したうえで,答案練習を大量に重ねて「法的思考力」を養いました。予備校のカセット教材などの講座は,代表的な法学者や優秀な実務家などが工夫を重ねたうえで作成されたものであり,本試験で答案を書くために必要な基本事項を分かりやすく解説するものであって,特殊な受験技術や異様な暗記法を解説するものではありません。新司法試験では,長文の事例から判例の規範(ルールのこと)を用いて,事実の評価(規範にあてはめられるように事実を加工すること)を行ない,妥当な結論を記述するものになりました。これは旧司法試験においては,事実を抽象的に記述した問題文から具体的な規範を導く作業であったものを非常に簡単にしたものなのであって,何を書いてよいかという論点を抽出する作業が不要になったことを意味します。この作業はこれまで最も受験生を悩ませた部分で,基本的な学習との間に乖離があり,これまでの受験生にとっての大きな壁でした。この部分は,答案練習を重ねて自習することによってのみ習得できるものでありました。新司法試験では,この作業が必要なくなり,基本的には問題文を正しく読みさえすれば,知識だけで答案を書くことができるようになったことを意味します。