結婚・出産・育児贈与、残額課税へ…税逃れ防止

読売新聞 12月24日(水)15時54分配信


政府・与党は、結婚や出産、育児の費用を親や祖父母から提供してもらう際に贈与税が非課税になる新制度について、資金を使い切る前に親や祖父母が死亡すれば、残額を相続税の課税対象とする方針を固めた。

 相続税は2015年1月に増税される予定で、15年度に始まる新しい非課税制度が相続税逃れに使われるのを防ぐ。

 自民、公明両党が30日にまとめる15年度与党税制改正大綱に盛り込む。

 新制度で非課税となるのは、子や孫1人につき1000万円まで。20〜49歳の子や孫にお金をまとめて提供した場合が対象となる。

 50歳になる前にお金を贈った親や祖父母が死亡すれば、残額をほかの財産とともに遺産とみなして相続税の課税対象とする。死亡しなくても、子や孫が50歳になった時点で提供されたお金を使い切っていなければ、残額に贈与税を課す。