社会保険労務士事務所に行ってきました、父と。
受給権を取得したのは、令和元年6月。
ということで、受給権が始まった6月の1か月前。令和元年5月から免除になる。
7月から全額免除。既に1/4免除の申請がしてある令和元年5月から6月は還付される。
全額免除になるが、この免除の期間は老齢年金には加算されていかず。
当然と言えば当然か。
(支払っているか窓口で確認)
(支払っているか窓口で確認)
2級16号ということで、次回の診断書提出年月は令和3年6月。
ということで、4月になると診断書の書類が日本年金機構から送られてくる。
ということで、4月になると診断書の書類が日本年金機構から送られてくる。
疑問に思っていた公務員時代の年金分が加算されていないのでは?という疑問は、
平成19年2月が初診日なので、そこから1年半経った日が認定日なので、
その日が平成20年8月なので、そこまでの計算で年金額を決める。
平成19年2月が初診日なので、そこから1年半経った日が認定日なので、
その日が平成20年8月なので、そこまでの計算で年金額を決める。
ということで一般厚生年金期間が60月(5年)、公務員厚生年金期間が5月となる。
次回の更新日までは、働いていてもこの額が出続ける。
次回の更新日の診断書は無料チェックを行っている。
ただ、2級というのは、働けないほど酷い状況だと日本年金機構から認定されていての判断であって、
働けると見なされれば、3級、もしくは不支給ということもありうる。
級が下がったり、不支給になったことに対して、異議を唱えたい場合は、社会保険労務士と再度、新規請求となり、
別請求。
別請求。
3級になった場合は1年経てば、額改定ができる。具合が1年も経たずに悪化という判断で。
この場合の書類は、日本年金機構に書類を自分で請求する。
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