社会保険労務士事務所に行ってきました、父と。

20191004日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険年金証書」が届いた。

受給権を取得したのは、令和元年6月。
ということで、受給権が始まった6月の1か月前。令和元年5月から免除になる。
7月から全額免除。既に1/4免除の申請がしてある令和元年5月から6月は還付される。
 
全額免除になるが、この免除の期間は老齢年金には加算されていかず。
当然と言えば当然か。
(支払っているか窓口で確認)
2級16号ということで、次回の診断書提出年月は令和3年6月。
ということで、4月になると診断書の書類が日本年金機構から送られてくる。
疑問に思っていた公務員時代の年金分が加算されていないのでは?という疑問は、
平成19年2月が初診日なので、そこから1年半経った日が認定日なので、
その日が平成20年8月なので、そこまでの計算で年金額を決める。
ということで一般厚生年金期間が60月(5年)、公務員厚生年金期間が5月となる。
国民年金基礎年金が、年間780,100円。
障害厚生年金が年額528,942円。
だから、社会保険労務士とか日本年金機構の間違いではない。

次回の更新日までは、働いていてもこの額が出続ける。

次回の更新日の診断書は無料チェックを行っている。

ただ、2級というのは、働けないほど酷い状況だと日本年金機構から認定されていての判断であって、
働けると見なされれば、3級、もしくは不支給ということもありうる。
級が下がったり、不支給になったことに対して、異議を唱えたい場合は、社会保険労務士と再度、新規請求となり、
別請求。

3級になった場合は1年経てば、額改定ができる。具合が1年も経たずに悪化という判断で。
この場合の書類は、日本年金機構に書類を自分で請求する。
2級→障害厚生年金と国民基礎年金(働けない状態)
3級→国民基礎年金が出ない。障害厚生年金の5万のみ。
 
仮に精神科医に頼んで働けない状況だとか書いてもらって、社会保険労務士に頼んでも、
会社に入ると厚生年金から日本年金機構が、この人は働いているとかわかってしまう。